介護保険を使用した住宅リフォーム「介護リフォーム」とは
介護される側だけでなく、介護する側の視点も取り入れることが大切です。
例えば、トイレ介助では、介護者も一緒にトイレに入って介助できるスペースがほしいですし、車いすを使用するときは、安全に介助できる動線の確保が必要になります。支給は1人1回までです。
介護リフォームの補助金「住宅改修費」を支給するには
介護保険を利用すると20万円を上限に費用の保険相当額分を支給され、これを介護保険制度では「住宅改修費」と呼びます。(収入に応じて1割~3割を自己負担し、20万円を超えた分は全額自己負担)
なお、「住宅改修費」は、他の介護保険サービスの支給限度額には含まれないため、毎月の限度額の枠を気にせず利用することができます。
また、介護認定度による限度額の差はありませんので、要支援者と要介護者でほぼ同様の工事を受けることができます。
介護保険の「住宅改修費」が支給されるための要件を下記にまとめます。
- 利用者が要介護認定で要支援もしくは要介護に認定されている。
- 改修する住宅の住所が利用者の被保険者証の住所と同一であり、利用者が実際に居住している。
- 利用者が福祉施設に入居中、病院に入院中ではない。
- 支給は1人1回20万円の工事まで。
- 住民登録地の1つの住宅につき原則1回限りの支給。ただし、1つの住宅に要支援・要介護者が複数いる場合は、利用者ごとに支給限度額が設定され、重複工事でなければそれぞれが申請可能。
- 要介護度が3段階以上上がると、1人1回に限り再度20万円まで給付が受けられる。
「住宅改修費」の支給は、要支援・要介護者が居宅にいることが条件になるため、今回の相談者のケースのように入院中に改修したい場合は、「退院に合わせて改修工事を行いたい」旨を市区町村に相談するようにします。
※利用者は、収入に応じて1割~3割を自己負担し、20万円を超えた分は全額自己負担となる。
※20万円までは分割で利用が可能。
介護リフォームの事例
介護保険による「住宅改修費」の支給対象となる工事の種類は決まっており、次の6種類です。具体的なリフォーム事例とともに紹介します。
転倒防止、移動や立ち座りの補助などを目的に、玄関、廊下、トイレ、浴室、段差があるところなどの必要な箇所に、手すりを壁や床に固定させる工事。要介護者の身体状況にあわせて手すりの形状・向き・高さを決める。
転倒防止、移動の補助などを目的に、屋外の玄関アプローチ、玄関、廊下、浴室やトイレの出入り口、各部屋間などの段差を解消する工事。スロープの取り付けや床のかさ上げを含む。
転倒防止などを目的に、既存の床材よりも滑りにくい材質に変更する工事。畳からフローリングもしくはクッションフロアへの変更、階段にノンスリップを付けるなどを含む。
トイレや浴室、居室などの開き戸を、引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンに取り換える工事。開閉しやすいドアノブに交換、開き戸の右開きを左開きする変更、重い引き戸の交換を含む。
和式から洋式の便器などへの交換が対象。その際、暖房便座・洗浄機能が付いていてよい。また、もともとの洋式便器を立ち上がりしやすい高さに変更、便器の向きを変更する工事を含む。
手すり取り付けのための下地工事、浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事、床材変更のための下地の補強やなど。
各リフォーム費用のめやす
【トイレ】
リフォーム内容 | 自己負担額(1割の場合) |
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和式から洋式便座に変更 | 19,000円 |
出入りしやすいように段差を解消 | 19,000円 |
便器をまるごと洋式に変更 | 52,000円 |
手すりをつけて、全体的にスペースも広く確保 | 73,000円 |
【浴室】
リフォーム内容 | 自己負担額(1割の場合) |
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扉を2枚戸に替えて、開口幅を広くする | 13,000円 |
段差の解消 | 31,000円 |
浴槽を浅くして介助しやすくする | 52,000円 |
1人でも入浴できるように腰掛け付きの浴槽にする | 89,000円 |
【玄関】
リフォーム内容 | 自己負担額(1割の場合) |
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スロープを設置して車いすの出入りをしやすくする | 47,000円 |
段差解消機を設置して、部屋から直接外出できるようにする | 82,000円 |
※上記はあくまでも目安の金額です。お家の状態などによっても金額が変わりますので、詳しくはお見積書でご確認ください。
介護リフォームが完了するまでの流れ
1. 担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、住宅リフォームの利用を検討してもらいます。
サービスの利用が決まったら施工業者を選択し、家の下見に来てもらう日を調整します。
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2. 施工業者による家の下見
家の構造や寸法に合うよう、施工業者がリフォーム工事のための下見に来ます。
このとき、下見には立ち会い、普段の生活状況やそれに伴うリフォームの要望を伝えることがおすすめです。
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3. 住宅リフォームプランを作成・施工業者と契約
下見の結果を元に、施工業者が住宅リフォームプランを作成します。
ケアマネジャー同席のもと、住宅リフォームプランや見積書を確認してもらい、契約します。
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4. 市区町村に申請書類の一部を提出(承認申請)
以下の書類を提出します。
住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書、工事見積書・工事図面、改修前の状況が確認できる写真など。
※詳しくはケアマネジャーにご確認ください。
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5. 施工開始
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6. 施工完了・施工業者に工事費の支払い
森島建築は「受領委任払い取扱事業者」の登録業者ですので、お客様は費用額の1割、2割または3割の自己負担額分のみをお支払いいただければ大丈夫です。
※受領委任払い取扱事業者でない施工業者は「償還払い」となりますので、ここでいったん工事費用の全額を施工業者に支払い、後日、補助金を受け取る形になります。
「受領委任払い制度」と「償還払い」について
介護保険での住宅改修費は、改修工事を行った被保険者(利用者)が、いったん費用の全額(10割)を支払い、その後に区役所に申請して自己負担分(1割、2割または3割)を除く保険給付分(9割、8割または7割)の支給を受ける、いわゆる「償還払い」を原則としています。そのため、利用者は、一時的にまとまった費用が必要となり、資金面の問題から住宅改修を行うことが困難となる場合があります。
そこで、利用者の一時的な負担を軽減し、住宅改修制度をより利用しやすくするため、「償還払い」によるほか、新たに住宅改修費の「受領委任払い制度」を開始しました。
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